スナックelve 本店

バツイチ40代女の日記です

No.1551 うーん?

No.1550 インスタ映えする「切り取った幸せ」はローカルに保存してくれないか? - スナックelve 本店

本の朗読をラジオで配信するのは、認められてます。それはなぜかと言うと、図書館での読み聞かせや、目の不自由な方に、朗読を提供するために障害がないようにです。うん。すごい自己中心的。

2018/03/13 06:52

本の朗読をラジオで配信するのは、認められてます。それはなぜかと言うと、図書館での読み聞かせや、目の不自由な方に、朗読を提供するために障害がないようにです。うん。すごい自己中心的。 - usausamodeのコメント / はてなブックマーク

私は別に子供への絵本の朗読を問題視していたわけではなく、それを公開することを問題だと思っていたのですが、それに対し、感情の問題の方が大きく、ここで法的にどうこうと考えるのは意味がないとして、自省して終わりました。しかしそこに、法で認められているのだ、というコメントが付いたため、本当に法的に認められているのだろうか、という疑問がわいてきました。
もし本当に法的にクリーンなら、私も朗読したいなーと思いまして、ちょっとググッてみました。

ネットはそもそもラジオなのでしょうか。ラジオの定義とは何でしょうか。
それはさておき、法律上ネットで配信するのは自動公衆送信というらしいです。

以下引用の太字は私がつけたものです。

視覚障害者等のための複製等)
第三十七条 (略)
3 視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
聴覚障害者等のための複製等)

e-Gov法令検索

ラジオ局が「政令で定められるもの」だったら「自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる」のでしょうか。(未確認)
個人は「事業を行うもの」ではないから、これは関係なさそうですね。

第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索

この辺でしょうか。でも「自動公衆送信」はできないようです。
また、それがよいと仮定しても子供との掛け合いとなると著作者人格権の同一性保持権を侵害するんじゃないかなぁ? と疑問です。この辺は私の感情も働いていると思うのですが、問題ないとする場合の法的根拠を知りたいとは思います。

ネット上での朗読の公開について、合法として活動されている方もいるようです。
が、現状はグレーなのではないでしょうか?
また、覚障害者はあまり関係ないのではないかと思いました。